エリダナ自由都市憲法

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エリダナ市龍皇国とも七都市同盟とも独立した独自の憲法を持っています。

これはエリダナが両方の国から独立した自由都市という特殊な状況にあるためです。

  • 修正第五条 一事不再理の原則
    • すでに無罪判決を受けた同一事件について再び裁かれない。

尾を喰らう蛇の裁判の解説

一級謀殺ではなく一級故殺になったのはどういう意味なのか?

エリダナの刑法では故意による殺人を事前の計画の上でのものである「謀殺」と、
激情的なものである「故殺」とに分け
さらに2つの級に分けています。

「一級謀殺」とは咒式などによる周到な計画に基づく場合や、他の重い犯罪行為の手段として相手を死に至らしめてしまった場合
死刑となり、殺人の中でも一番重い刑罰が科せられる。
例1.攻勢咒式を用いた計画的な襲撃による殺人
例2.保険金や遺産などを狙った殺人
例3.犯罪行為を隠蔽するための口封じによる殺人
例4.強盗殺人
例5.放火殺人

「二級謀殺」とは計画的な殺人だが、第一級謀殺に該当しない手段で相手を死に至らしめてしまった場合 5年以上20年以下の懲役が科せられる。

「一級故殺」とは明確な殺意を持っているが、予謀が無く、衝動的に相手を死に至らしめてしまった場合
5年以上20年以下の懲役又は無期懲役が科せられる。

「二級故殺」とは殺す意志はなかったが衝動的に相手を死に至らしめてしまった場合
3年以上10年以下の懲役が科せられる。

「非故意殺」不法行為とは関係なく、過失などで相手を死に至らしめてしまった場合
五十万イェン以下の罰金または5年以下の懲役が科せられる。


ブーツォの場合には継続的な殺意があり、一級謀殺の例1に当たるとして死刑が求刑されたが、予謀が無かったとして「一級故殺」となり懲役十八年の判決が下されたことになります。